医療用医薬品添付文書における新生児、乳児、幼児、小児の定義は?

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新生児や乳児、幼児、小児の年齢区分は?

添付文書では、成人や小児、高齢者のように年齢区分を用いない表記があります。

患者ごとに日常生活動作(ADL, Activities of Daily Living)や体重、体格などが異なることから、これらを踏まえると、必ずしも年齢で区分できないためであると考えます(個人的な考えです)。とはいえ、子供の場合は、新生児や乳児、幼児、小児のように区分が多いため、それぞれの年齢区分を把握しておきたいものです。

そこで今回は、厚生労働省が目安として定める子供の年齢区分についてご紹介します。

年齢区分はおおよその目安?

厚生労働省が平成29年6月8日に通知した内容によれば、子供の年齢区部は下表のようになります。ただし、添付文書の「小児等」の記載に当たっての、おおよその目安であることを踏まえる必要があります。なお、これ以外の年齢や体重による区分を用いても差し支えないとされています。

年齢区分
新生児出生後4週未満
乳児生後4週以上、1歳未満
幼児1歳以上、7歳未満
小児7歳以上、15歳未満

※原文の記載を以下に転載します。
①新生児とは、出生後4週未満の児とする。
②乳児とは、生後4週以上、1歳未満の児とする。
③幼児とは、1歳以上、7歳未満の児とする。
④小児とは、7歳以上、15歳未満の児とする。

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✅まとめ✅ ①新生児:出生後4週未満の児②乳児:生後4週以上、1歳未満の児③幼児:1歳以上、7歳未満の児④小児:7歳以上、15歳未満の児

参考文献

○医療用医薬品の添付文書等の記載要領の留意事項について(薬生安発0608第1). 厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課長通知.

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