- 理解度チェック問題集を作成しました!
- 【理解度チェック10問】
- 問題-1:後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養とは、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、特別な理由なく先発医薬品の処方を希望する場合に「特別の料金」が発生する制度である。
- 問題-2:特別の料金の計算方法は、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1である。また、特別の料金については非課税対象である。
- 問題-3:後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番低い後発医薬品との価格差で計算する。
- 問題-4:長期収載品であっても保険給付の対象となるのは「医療上の必要があると医師等が判断する場合」である。
- 問題-5:「医療上の必要があると医師等が判断する場合」として、患者申し出による “味” や “使用感” も含まれる。
- 問題-6:退院時処方であっても選定療養の対象となる。
- 問題-7:在宅医療において、在宅自己注射を処方した場合も選定療養の対象となる。
- 問題-8:国の公費負担医療制度により一部負担金が助成等されている患者や、こども医療費助成等の地方単独の公費負担医療の対象となっている患者は、選定療養の対象外である。
- 問題-9:生活保護受給者である患者が長期収載品を希望した場合は、選定療養の対象となる。
- 問題-10:令和6(2024)年9月10日に処方された長期収載品であって、保険薬局に10月1日以降に2回目以降の調剤のためにリフィル処方箋や分割指示のある処方箋が持ち込まれた場合、選定療養の対象となる。
- 【理解度チェック10問】
- 参考サイト
理解度チェック問題集を作成しました!
2024年10月1日から開始される「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養」の理解度チェック問題を作成しました。ぜひご活用ください。
なお、本問題集は2024年9月21日までの情報を基に作成しています。今後も疑義解釈資料等が公表される可能性があることにご留意ください。また、認識や解釈に誤りがある場合はご指摘いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
【理解度チェック10問】
問題-1:後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養とは、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、特別な理由なく先発医薬品の処方を希望する場合に「特別の料金」が発生する制度である。
問題-1の回答
〇:先発医薬品と後発医薬品の差額の一部(特別の料金)を患者が負担する。ただし、特別な理由がある場合(医療上の必要があると医師等が判断する場合)、保険給付の対象となる。
問題-2:特別の料金の計算方法は、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1である。また、特別の料金については非課税対象である。
問題-2の回答
×:課税対象であるため、価格差の4分の1に消費税を加えた値となる。
(以下、後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について. 厚生労働省ホームページより転載)
問題-3:後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番低い後発医薬品との価格差で計算する。
問題-3の回答
×:薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算する。
問題-4:長期収載品であっても保険給付の対象となるのは「医療上の必要があると医師等が判断する場合」である。
問題-4の回答
〇:問題文に記載の通り。
問題-5:「医療上の必要があると医師等が判断する場合」として、患者申し出による “味” や “使用感” も含まれる。
問題-5の回答
×:厚生労働省では、以下の4つの場合を想定。
① 長期収載品と後発医薬品で薬事上承認された効能・効果に差異がある場合であって、当該患者の疾病に対する治療において長期収載品を処方等する医療上の必要があると医師等が判断する場合。
② 当該患者が後発医薬品を使用した際に、副作用や、他の医薬品との飲み合わせによる相互作用、先発医薬品との間で治療効果に差異があったと医師等が判断する場合であって、安全性の観点等から長期収載品の処方等をする医療上の必要があると判断する場合。
③ 学会が作成しているガイドラインにおいて、長期収載品を使用している患者について後発医薬品へ切り替えないことが推奨されており、それを踏まえ、医師等が長期収載品を処方等する医療上の必要があると判断する場合
④ 後発医薬品の剤形では飲みにくい、吸湿性により一包化ができないなど、剤形上の違いにより、長期収載品を処方等をする医療上の必要があると判断する場合。ただし、単に剤形の好みによって長期収載品を選択することは含まれない。
→なお、医薬品流通等の影響により「後発医薬品を提供することが困難な場合」は、患者が後発医薬品を選択することが出来ないため、従来通りの保険給付として差し支えない。
問題-6:退院時処方であっても選定療養の対象となる。
問題-6の回答
×:留意事項通知において「退院時の投薬については、服用の日の如何にかかわらず入院患者に対する投薬として扱う」とされているところであり、入院と同様に取り扱う。
問題-7:在宅医療において、在宅自己注射を処方した場合も選定療養の対象となる。
問題-7の回答
〇:問題文に記載の通り。
問題-8:国の公費負担医療制度により一部負担金が助成等されている患者や、こども医療費助成等の地方単独の公費負担医療の対象となっている患者は、選定療養の対象外である。
問題-8の回答
×:長期収載品の選定療養の制度趣旨は「医療上必要があると認められる場合等は、従来通りの保険給付としつつ、それ以外の場合に患者が長期収載品を希望する場合は、選定療養の対象とすること」としているため、対象外の者は設けていない。問題文に記載の患者が長期収載品を希望した場合についても、他の患者と同様に、長期収載品の選定療養の対象となる。
問題-9:生活保護受給者である患者が長期収載品を希望した場合は、選定療養の対象となる。
問題-9の回答
×:基本的に後発医薬品を使用することが前提となるため、そもそも選定療養の対象とならない。
医療上必要があると認められないにもかかわらず、単にその嗜好から長期収載品の処方等又は調剤を希望する場合は、当該長期収載品は医療扶助の支給対象とはならないため、生活保護法(昭和25年法律第144号)第34条第3項に基づき、後発医薬品処方等又は調剤を行うこととなるため。
→ただし、医療上の必要があると医師等が判断する場合(問題5の回答部分を参照)、長期収載品(先発医薬品)が使用される可能性はあり、この場合は従来通り保険給付対象となる。
問題-10:令和6(2024)年9月10日に処方された長期収載品であって、保険薬局に10月1日以降に2回目以降の調剤のためにリフィル処方箋や分割指示のある処方箋が持ち込まれた場合、選定療養の対象となる。
問題-10の回答
×:選定療法の対象となるには、2024年10月1日以降に発行された処方箋である。処方日で判断することから、分割指示のない処方箋であっても、10月1日以前(例えば9月30日)に発行されている場合は、選定療養の対象とはならない。
参考サイト
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について. 厚生労働省ホームページ(アクセス日:2024年9月21日)
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